福祉事業
保健事業
組合員及び被扶養者の健康の保持増進と疾病予防に役立てるための、いろいろな事業を行います。
右のボタンを押すと、助成が受けられる健診を確認できます。
項目 | 概要 | |||
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疾 病 予 防 検 診 助 成 関 係 |
人間ドック助成 *人間ドック契約医療機関等一覧 |
受診年度の初日において30歳以上の組合員及び被扶養者が共済組合の契約医療機関等で人間ドックを受診したときに20,000円を助成 | ||
生活習慣病予防健診助成 | 所属所長が計画実施する労働安全衛生法に基づく定期健康診断項目に、共済組合が指定する検査項目を付加して実施したときに、その費用を助成 対象は、全組合員 |
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胃がん検診助成 | 所属所長が計画実施する胃がん検診(集団)に助成 対象は、受検年度の初日において30歳以上の組合員 |
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子宮がん検診助成 *子宮がん検診契約医療機関等一覧 |
所属所長が計画実施する子宮がん検診(集団)に助成 対象は、受検年度の初日において20歳以上の組合員 |
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共済組合が契約する医療機関等で子宮がん検診(個人)を受検する場合に助成 対象は、受検年度の初日において20歳以上の組合員及び被扶養者 |
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乳がん検診助成 *乳がん検診契約医療機関等一覧 |
所属所長が計画実施する乳がん検診(集団)に助成 対象は、受検年度の初日において30歳以上の組合員 |
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共済組合が契約する医療機関等で乳がん検診(個人)を受検する場合に助成 対象は、受検年度の初日において30歳以上の組合員及び被扶養者 |
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歯科健診助成 | 共済組合が指定する地区の所属所長が、健診計画に基づいて共済組合と契約した佐賀県歯科医師会の行う歯科健診及び保健指導を実施したときに全額助成 | |||
疾 病 予 防 対 策 関 係 |
インフルエンザ予防接種助成 | インフルエンザ予防接種を受けた組合員及び被扶養者を対象に費用の一部を助成 | ||
こころとからだの健康相談 *ヘルスケアサービス「みんなの家庭の医学」 |
組合員とその被扶養者を対象に、(1)心とからだの健康に関する電話相談(2)メンタルヘルスについての電話カウンセリングまたは面接によるカウンセリング(3)「みんなの家庭の医学」を利用してのアプリ・WEBからの相談 | |||
健康づくり推進懇談会 | 所属所の健康管理の推進を図るため、所属所訪問による協議を開催 | |||
健康管理研修会 | 所属所の管理職等を対象に研修会を開催 | |||
共済さが家庭版 | 被扶養者を有する組合員の家庭へ疾病予防対策等の情報発信 | |||
医 療 費 適 正 関 係 |
医療費通知 | 年2回発行 | ||
ジェネリック医薬品差額通知 | ジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担額の軽減通知の実施 | |||
そ の 他 |
さわやかライフセミナー | 退職予定者を対象にセミナーを開催 | ||
前期高齢者健康支援 | 外部委託業者が前期高齢者の自宅を訪問し、疾病管理・予防、生活習慣改善等について支援を行う。 対象は、被扶養者 |
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特 定 健 診 ・ 特 定 保 健 指 導 |
特定健康診査 *特定健診実施医療機関一覧表 *佐賀県市町の集団健診日程表 |
年度の末日において40歳以上75歳未満の被扶養者、任意継続組合員及びその被扶養者の特定健康診査の実施
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特定保健指導 | 年度の末日において40歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者、任意継続組合員及びその被扶養者の特定保健指導の実施
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※ | 受診日時点等において75歳以上の方は、各事業の対象外となります。 |
※ | 共済組合では、「生活習慣病予防健診」及び「人間ドック」を受診された方の中で、「特定健康診査」の対象となる40歳以上75歳未満の方について、「特定健康診査」及び「佐賀県糖尿病・人工透析予防対策研究事業」の検査項目に係るデータを、健診機関から直接取得し、「特定保健指導」及びデータヘルス計画等に活用します。 |
人間ドック助成
1 助成対象者
受診年度の初日において30歳以上、かつ受診日時点において75歳未満の組合員及び被扶養者(任意継続組合員及びその被扶養者を除く。)
2 人間ドックの種類
1泊2日ドック・1日ドック
3 助成金額
一律定額20,000円
4 人間ドック助成利用手続き
(1) | 受診希望者は、各自で共済組合が契約した医療機関及び健診機関(契約医療機関等)に予約申込みを済ませる。 |
(2) | 予約後、直ちに所属所の共済組合事務担当課(以下、共済担当課)で「人間ドック助成申請書」を受取り、必要事項を記入し、共済担当課へ提出する。 |
(3) | 所属所の共済担当課は、記載内容及び助成対象資格の確認後、「人間ドック助成券」を交付する。 |
(4) | 受診者は、健診当日、契約医療機関等に組合員証(又は被扶養者証)及び「人間ドック助成券」 を提出し、助成額控除後の健診料金を支払う。 |
※ | 健診後は、必ず健診結果を所属所に報告する。 |
※ | 「人間ドック助成券」交付後、受診希望者が受診を取消した場合は、速やかに「人間ドッ ク助成券」を所属所の共済担当課へ提出する。 |
子宮がん検診助成(個人)
1 助成対象者
受検年度の初日において20歳以上、かつ受検日時点において75歳未満の組合員及び被扶養者(任意継続組合員及びその被扶養者を除く。)が契約医療機関等で、人間ドック受診時のオプション又は単独の子宮がん検診を受検する場合に助成する。
2 助成対象となる検査
細胞診検査
3 助成金額
1,500円の範囲内で費用の実費額
4 子宮がん検診助成利用手続き
(1) | 受検希望者は、直接契約医療機関等に予約申込みを行う。 |
(2) | 予約後、直ちに所属所の共済担当課で「子宮がん検診助成申請書」を受取り必要事項を記入し、共済担当課に提出する。 |
(3) | 所属所の共済担当課は、記載内容、助成対象資格等の確認後、「子宮がん検診助成券」を交付する。 |
(4) | 受検者は、検診当日、契約医療機関等に組合員証(又は組合員被扶養者証)及び「子宮がん検診助成券」を提出し、助成額控除後の検診料金を支払う。 |
※ | 子宮がん検診助成券」交付後、受検希望者が受検を取消した場合は、速やかに「子宮がん検診助成券」を所属所の共済担当課へ提出する。 |
乳がん検診助成(個人)
1 助成対象者
受検年度の初日において30歳以上、かつ受検日時点において75歳未満の組合員及び被扶養者(任意継続組合員及びその被扶養者を除く。)が契約医療機関等で、人間ドック受診時のオプション又は単独の乳がん検診を受検する場合に助成する。
2 助成対象となる検査
マンモグラフィ検査(乳房エックス線検査)または乳房超音波検査
3 助成金額
2,000円の範囲内で費用の実費額
4 乳がん検診助成利用手続き
(1) | 受検希望者は、直接契約医療機関等に予約申込みを行う。 |
(2) | 予約後、直ちに所属所の共済担当課で「乳がん検診助成申請書」を受取り必要事項を記入し、共済担当課に提出する。 |
(3) | 所属所の共済担当課は、記載内容、助成対象資格等の確認後、「乳がん検診助成券」を交付する。 |
(4) | 受検者は、検診当日、契約医療機関等に組合員証(又は組合員被扶養者証)及び「乳がん検診助成券」を提出し、助成額控除後の検診料金を支払う。 |
※ | 「乳がん検診助成券」交付後、受検希望者が受検を取消した場合は、速やかに「乳がん検診助成券」を所属所の共済担当課へ提出する。 |
インフルエンザ予防接種助成
1 助成対象者
接種日時点において75歳未満の組合員及び被扶養者(任意継続組合員及びその被扶養者を除く。)とする。
2 助成対象
事業年度の10月1日から12月31日までに受けた予防接種とする。
3 助成金額
事業年度において、1,000円を限度に1人につき1回の助成とする。ただし、予防接種に要した費用が1,000円に満たない場合は実費額を助成する。
4 助成金の請求手続き
組合員及び被扶養者が医療機関で予防接種を受けた場合 | |||||
(1) | 組合員が請求する場合は、次の書類を所属所経由で提出する。
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(2) | 所属所が一括して請求する場合 組合員から「領収書」の原本若しくは写しを受取り、領収書の内容確認(予防接種名、被接種者名、接種費用)、被接種者に係る資格及び重複請求の確認後、次の書類を提出する。
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