福祉事業

貸付事業

貸付事業

この事業は、組合員の臨時の支出に対しその資金を貸付け、組合員の生活の安定を図るため設けられたものです。

貸付の種類、条件などは次の一覧表のとおりです。

表中の償還期間は、任期の定めのない組合員のもの。
任期の定めのある組合員は、任期終了月までに全額償還する。
貸付の種類 貸付の事由 貸付限度額 償還期間
(元利均等償還)
普通貸付 組合員が臨時に資金を必要とするとき
万円
200
(給料の6月分)
定額償還 50〜120
ボーナス償還  60
住宅貸付

借受資格
組合員期間
が1年以上と
なったときから
組合員が自己の用に供するため住宅の新築・増築・改築・修理、住宅・住宅敷地の購入
(住宅の敷地購入の貸付対象面積は400u以内)
1,800
定額償還 100〜360
ボーナス償還 168〜240
貸付限度額
住宅貸付額算定方法により算出した住宅貸付額
最高限度額は、1,800万円
《最低保障額》
組合員期間 3年未満 100万円
3年以上7年未満 400万円
7年以上12年未満 700万円
12年以上17年未満 900万円
17年以上 1,100万円
災害貸付
組合員の家財に係る水震火災その他の非常災害及び盗難等による損害を受けたとき 200
(給料の6月分)
定額償還
40〜210

組合員の住宅又は住宅の敷地が災害により損害を受けたとき 貸付限度額、最低保障額は住宅貸付同様 定額償還
40〜354


住宅貸付又は災害住宅貸付を借り受けている組合員が居住する住宅又は住宅の敷地に係る災害により損害を受けたとき(災害見舞金の支給を受ける程度の損害) 貸付限度額は、住宅貸付の2倍に相当する額
最高限度額は、
1,900万円
最低保障額は、住宅貸付の最低保障額に50万円加えた額
定額償還
40〜360
在宅介護対応
住宅貸付
要介護者に配慮した構造を有する住宅について300万円を限度とする額を加算した金額を貸付 300 定額償還 80〜300
ボーナス償還 150万円を最低額とし 168
特別貸付
組合員又は被扶養者の医療 100
(給料の6月分)
定額償還 50〜 90

組合員又は被扶養者(被扶養者でない子を含む)の入学費用 200
(給料の6月分)
定額償還 50〜120

組合員又は被扶養者(被扶養者でない子を含む)の修学費用 修業年限の年数を限度として1月につき15万円(最高180万円)
(年度途中から貸付ける場合は、貸付月の翌月から起算して残存する月数)
修学期間は利息のみ償還
(申出により修学期間中であっても元利均等償還開始可能)
定額償還 50〜115

組合員又は被扶養者、被扶養者でない子、孫、兄弟姉妹の婚姻 200
(給料の6月分)
定額償還 50〜120

組合員の配偶者、子、父母、兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭 200
(給料の6月分)
定額償還 50〜120
高額医療貸付 組合員(任意継続組合員を含む)又は被扶養者が、高額療養費の支給の対象となる療養にかかる支払いのために資金を必要とするとき 高額療養費
相当額
高額療養費が支給されるときに償還する
出産貸付 組合員(任意継続組合員を含む)又は被扶養者が出産費の支給対象となる出産にかかる支払いのために資金を必要とするとき 出産費相当額 出産費等が支給されるときに償還する
住宅貸付額算定表
組合員期間 月数
組合員期間1年以上6年未満 7月
組合員期間6年以上11年未満 15月
組合員期間11年以上16年未満 22月
組合員期間16年以上20年未満 28月
組合員期間20年以上25年未満 43月
組合員期間25年以上30年未満 60月
組合員期間30年以上 69月
貸付申込時の給料月額に、組合員期間に応じた月数を乗じて算定してください。

借受資格

組合員(任意継続組合員を除く。)は、組合員資格を取得した日から貸付けを受けることができます。ただし、住宅・災害及び在宅介護対応住宅貸付については、組合員期間が1年以上となった日から貸付けを受けることができます。
 
 組合員が貸付申込日現在において、次の事項に該当するときは貸付けできません。

(1)  共済組合の貸付の償還月額と共済組合以外の金融機関等からの借入金の償還月額との合計額が給料月額の30%を超える者
(2)  期末手当等からの償還額を含む年間の償還額が年収(給料の12倍と給料の4倍を期末手当等とみなした額の合計額)の30%を超える者
(3)  破産法による破産の申立てをした者、破産宣告を受けた者又は給料等に対し、差押え若しくは保全処分を受けている者
(4)  民事調停法等による調停の申立てをした者又は当該調停が成立した者若しくは当該調停が不成立となった者
(5)  民事再生法に規定する再生債務者となった者
(6)  給料の全部の支給が停止されている者又は懲戒処分により給料の一部の支給が停止されている者

貸付利率

貸付金の利率は、地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の基準利率(以下「基準利率」という。)の区分に応じて定められます。

令和6年10月1日現在において適用される基準利率が0.26%であるため、基準利率が1.0%以下の場合における貸付利率が適用となります。

基準利率に関する情報は、地方公務員共済組合連合会ホームページ(https://www.chikyoren.or.jp/)に掲載されています。

基準利率の区分による貸付利率

単位:(%)
区分 普通貸付
住宅貸付
特別貸付
災害貸付 在宅介護対応
住宅貸付
基準利率
1.0%以下
1.26 0.93 1.00
基準利率
1.0%を超え1.5%以下
1.76 1.43 1.50
基準利率
1.5%を超え2.0%以下
2.26 1.93 2.00
基準利率
2.0%を超え2.5%以下
2.76 2.43 2.50
基準利率
2.5%を超え3.0%以下
3.26 2.93 3.00
基準利率
3.0%を超え3.5%以下
3.76 3.43 3.50
基準利率
3.5%を超え4.0%以下
4.26 3.93 4.00
基準利率
4.0%を超え4.5%以下
4.76 4.43 4.50
基準利率
4.5%を超え5.0%以下
5.26 4.93 5.00
基準利率
5.0%超
基準利率
+0.26
基準利率
−0.07
基準利率
退職等年金給付に係る基準利率は、地方公務員等共済組合法に基づき、国債の利回りを基礎として、退職等年金給付に係る積立金の運用状況及びその見通し等を勘案して、毎年9月30日までに設定することとなっています。

貸付の申込み

毎月5日(必着)までにそれぞれの貸付申込書に所定の書類を添えて、共済組合に提出してください。

高額医療・出産貸付については、随時受付します。

貸付の決定

毎月15日(高額医療・出産貸付は随時)までに決定し、「貸付金決定通知書」を送付します。

貸付金の交付

「貸付金送金通知書」を送付し、毎月末日(12月は24日)に送金します。

貸付金の償還

高額医療・出産貸付以外の貸付金は、それぞれの償還表により毎月元利均等償還。ただし、修学貸付については、修業期間中は利息のみとし、修学が終了した月の翌月から元利均等償還になりますが、申出により修業期間中であっても元利均等償還を開始することもできます。

なお、任期の定めのある組合員は、任期終了月までに全額償還する必要があります。

提出書類

普通貸付以外の貸付についても、状況により後日領収書等の提出を求める場合があります。

普通貸付

貸付申込書、借用証書(印鑑登録証明書を添付)、借入状況等申告書、見積書又は契約書の写

[物品等購入後]領収書等の写

住宅貸付・災害貸付・在宅介護対応住宅貸付

必要書類 新築 増築
改築
修理
住宅
購入
敷地
購入
備考
1 貸付申込書 (様式第1号の1)
2 借入状況等申告書 (様式第8号)
3 他借入金の弁済額確認書類  
4 住宅建設計画書 (様式第9号)
該当する項目をすべて記入
5 借用証書
(印鑑登録証明書添付)
(様式第3号)
6 確認済証(写)又は
建築工事届(写)
    ※ 10u以上の増築の場合
建築主事印が必要
7 土地の登記簿謄本 宅地購入の場合は、売主名義の謄本
申込日の1ヵ月以内に発行されたもの
8 土地利用承諾書
(印鑑登録証明書添付)
      ※ 所有者が組合員以外の場合
9 農地転用許可証(写)     ※ 地目表示が田、畑の場合
10 工事見積書(写)      
11 工事請負契約書(写)     印紙税法に定める収入印紙の添付及び割印が必要
12 平面図   増改築・修理の場合は、工事を行う部分が確認できる図面。設計者の住所・氏名・印が必要
13 配置図     設計者の住所・氏名・印が必要
14 見取図  
15 住宅の登記簿謄本     住宅の購入の場合は売主名義の謄本
申込書日の1ヵ月以内に発行されたもの
16 資産証明書    
17 売買契約書(写)     印紙税法に定める収入印紙の添付及び割印が必要 
18 地積測量図        
19 在宅介護対応住宅構造申出書     在宅介護対応住宅貸付の場合
20 立面図(昇降機等設定の場合)    
21 り災証明書 災害貸付の場合
22 団信加入申込書 ※ 加入希望者

特別貸付

貸付申込書、借用証書(印鑑登録証明書を添付)、借入状況等申告書に下表の書類

貸付区分 提出書類
医療
  1. 長期療養についての医師の証明書
  2. 領収書又は見積書若しくは経費の内訳書
入学
  1. 合格通知書(写)又は入学許可書(写)
  2. 入学案内書(写)又は賃貸借契約書(写)
  3. 被扶養者でない子の場合は子の戸籍抄本
  4. 費用明細書
修学
  1. 在学証明書
  2. 入学案内書(写)又は賃貸借契約書(写)
  3. 被扶養者でない子の場合は子の戸籍抄本
  4. 費用明細書
結婚
  1. 結婚前の貸付の場合は媒酌人の証明書又は式場の予約証明書
  2. 結婚後の貸付の場合は戸籍抄本
  3. 組合員以外の結婚の場合は組合員との続柄を証明する書類
  4. 費用明細書
葬祭
  1. 埋火葬許可証(写)
  2. 故人との続柄確認書類
  3. 費用明細書
その他の貸付の提出書類については、所属所の共済組合事務担当者か共済組合にお尋ねください。
提出書類については、状況により上記以外の書類を依頼することがあります。

高額医療貸付

高額医療貸付申込書、借用証書(印鑑登録証明書を添付)、保険医療機関等が発行する請求書又は領収書

出産貸付

出産貸付申込書、借用証書(印鑑登録証明書を添付)

出産予定日まで2月以内(多胎妊娠の場合は4月以内)の場合
  • 母子健康手帳の写し
  • 出産予定日まで2月以内(多胎妊娠の場合は4月以内)であることを証明する書類
  • 直接支払制度を利用していないことを証明する書類
妊娠4月以上の異常分娩等の場合
  • 母子健康手帳の写し
  • 妊娠4月以上であることを証明する書類
  • 医療機関等への一時的な支払に要する費用の内訳が確認できる請求書又は領収書
  • 直接支払制度を利用していないことを証明する書類

貸付償還表一覧

普通貸付定額償還表

普通貸付 ボーナス償還表(3・9月貸付)

住宅貸付定額償還表

住宅貸付 ボーナス償還表(3・9月貸付)

災害貸付償還表

特別貸付償還表(医療・入学・修学・結婚・葬祭)

いずれも任期の定めのない組合員用です。

育児休業又は介護休業者にかかる貸付金の償還猶予

組合員貸付を受けている者が、育児休業期間又は介護休業期間において組合員貸付金償還猶予を希望する旨を申し出たときは、償還を猶予することができます。

償還猶予の手続き

貸付金の償還猶予を希望される方は、「償還猶予申出書」を猶予期間開始月の前月の10日までに提出してください。

復職後の償還

育児休業終了日又は介護休業終了日の属する月の翌月より、貸付金の償還が再開されます。

償還金額は、毎月返済していた金額の2倍の金額を、育児休業期間と同じ月数の期間償還することになります。

なお、ボーナス併用償還については、復職後に支給されるボーナスから償還を猶予した金額を償還することになります。

だんしん事業

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ご案内

パンフレット

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