こんなとき、こんな手続き
介護・病気などで休んだとき
組合員が家族の介護を行うため介護休業をするときや、公務によらない病気やけがなどやむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。
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- 介護のために休んだとき(短期給付)
- 家族の病気などで休んだとき(短期給付)
組合員が家族の介護を行うため介護休業をするときや、公務によらない病気やけがなどやむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。