こんなとき、こんな手続き
病気・けがのとき
組合員証等を医療機関の窓口で提示すると、医療費の一部を負担するだけで受診できます。
組合員又は被扶養者が病気になったり、けがをしたときは、医療機関の窓口へ組合員証等を提示※することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(2〜3割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。また、紹介状なしで大病院を受診する場合、原則として初診時または再診時に3割又は2割の自己負担だけではなく、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、追加負担を必要としないこともあります。なお、交通事故など第三者によるけがの場合に、組合員証等を使用して医療機関で受診するときは、すぐ共済組合に連絡し、必要書類を提出してください。
※ | オンライン資格確認を導入している医療機関では、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)で診療を受けられます。 |
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- 関連項目はこちら
- 病気やけがをしたときの給付(短期給付)
- 介護などで勤務を休んだときの給付(短期給付)
- 組合員証等で受けられない診療(短期給付)
- 交通事故などにあったときの注意(短期給付)
- 医療貸付(福祉事業)