こんなとき、こんな手続き

病気・けがのとき

組合員証等を医療機関の窓口で提示すると、医療費の一部を負担するだけで受診できます。

組合員又は被扶養者が病気になったり、けがをしたときは、医療機関の窓口へ組合員証等を提示することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(2〜3割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。また、紹介状なしで大病院を受診する場合、原則として初診時または再診時に3割又は2割の自己負担だけではなく、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、追加負担を必要としないこともあります。なお、交通事故など第三者によるけがの場合に、組合員証等を使用して医療機関で受診するときは、すぐ共済組合に連絡し、必要書類を提出してください。

マイナンバーカードの保険証利用が始まっており、各医療機関などに随時導入される見込みです。
なお、現在の組合員証等も引き続き利用できます。
関連項目はこちら
病気やけがをしたときの給付(短期給付)
介護などで勤務を休んだときの給付(短期給付)
組合員証等で受けられない診療(短期給付)
交通事故などにあったときの注意(短期給付)
医療貸付(福祉事業)

↑このページのトップへ