福祉事業
貯金事業
この事業は、組合員からお預かりした大切な貯金を安全、有利に運用し、その収益を還元することで組合員の財産づくりの役に立つよう設けられたものです。
項目 | 事業の内容 | 細目 | ||||||
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貯金の種類 | 積立貯金(名称 共済貯金) | |||||||
積立方法 |
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ボーナス積立を含む |
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加入資格 | 組合員(任意継続組合員を除く) | |||||||
加入申込 | 貯金開始月の5日(必着)までに「貯金加入申込書」を提出 | |||||||
積立金額 | 1,000円単位 | |||||||
臨時積立の 資格 |
共済貯金に加入している者 | 加入月から積立可能 | ||||||
払戻の手続き、 額及び払戻日 |
「貯金払戻請求書」を提出 貯金残高の範囲内で1,000円単位 毎月2回 ※締切日必着 ・毎月14日締切で28日支払 ・毎月28日締切で翌月14日支払 |
当日が金融機関の休日にあたるときは、当日前において最も近い営業日 | ||||||
解約の手続き 及び解約日 |
「貯金解約請求書」を提出 毎月1回 ※締切日必着 ・毎月5日締切で28日支払 |
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貯金額の変更 | 「貯金額変更申込書」を提出
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貯金額の 中断・復活 |
「貯金中断申込書・貯金復活申込書」を提出 ※締切日必着 ・中断 毎月5日締切 ・復活 毎月5日締切 |
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利息の 計算 |
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利率は金融情勢等により変動 | ||||||
残高通知 | 毎年9月末と3月末を基準とし、その間の積立・払戻・利息を記録して、翌月の4月と10月に本人あてに「貯金現在残高通知書」を送付 | 所属所経由で発送 (加入者ごとに密封) |
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税金の取扱い | 利息に対し、一律20%の分離課税 (平成25年1月1日から令和19年12月31日迄については復興特別所得税を加え、一律20.315%の分離課税) ただし、身体障害者、遺族年金受給者(妻)等は元本350万円を限度として非課税の取扱いとなる ※非課税限度額は、共済貯金と他の金融機関との合算額 |
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非課税の申告 |
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