福祉事業
遺族附加年金事業
遺族附加年金
組合員とその家族の福祉充実の一つとして、万が一不幸(死亡・高度障害)があった場合、残された家族の生活不安が少ないように、給付額を年金として支給する制度です。
加入資格(募集時のパンフレットで確認してください)
加入期間
1年間(毎年8月〜翌年7月)で、毎年更新します。
加入内容(募集時のパンフレットで確認してください)
新規加入申込み・更新手続き
毎年4月頃に募集を行います。
保険料
毎月の給与から控除されます。加入内容によっては6月と12月の賞与からも控除されます。
年金の支給
加入者が死亡した場合、一時金での支払または、年1回、年2回、年4回の中から受取回数を受取人が選択して年金が支払われます。(ボーナス給付も同様)
高度障害に該当した場合は、一時金での支払となります。
年金の受取人
申込時に加入者が指定できます。ただし、高度障害の場合は加入者本人となります。詳しくは募集時のパンフレットで確認してください。
遺族附加年金の請求
所定の様式により、所属所担当者を通して共済組合に提出してください。
※ | 遺族附加年金を支給できない場合があります。詳しくは募集時のパンフレットで確認してください。 |
配当金
毎年収支決算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金として加入者に還元します。
配当金は加入者数及び支払保険金額の多寡により異なります。
税法上の取扱い
保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。
三大疾病給付
「三大疾病給付」は、三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)と診断された場合に必要となる、闘病生活中の様々な出費に対する財源確保のための生前給付として、遺族附加年金事業に付加する制度です。
加入資格(募集時のパンフレットで確認してください)
2 保障期間、保険料徴収・払込み等
遺族附加年金事業と同様の取扱いとなります。
3 配当金
「三大疾病給付」については配当金はありません。
4 請求・支払
所定の様式により所属所担当者を通して共済組合に提出してください。
※ | 三大疾病給付を支給できない場合があります。詳しくは募集時のパンフレットで確認してください。 |