令和8年8月から高額療養費制度が見直されました

高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。上限額は、年齢や所得に応じて定められています。

制度全体の持続可能性の確保の観点から、令和8年8月以降、低所得者の方の負担に配慮しつつ、主に療養期間が短期の方に追加の負担をいただく一方で、「多数回該当」の金額を維持した上で、新たに「年間上限」を設けるとともに、年収200万円未満の方の「多数回該当」の金額を引き下げるなど、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化する見直しが段階的に行われます。

なお、毎月の高額療養費及び附加給付等の支給は、これまでと同様に共済組合から自動的に行いますので申請の必要はありませんが、年間上限超過額の償還払いについては、詳細の確定後改めてお知らせする予定です。

  • 令和8年8月からの年齢及び所得区分に応じた自己負担限度額等については、こちらをご覧ください。
  • 高額療養費の年間上限額等については、こちら(厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ」)をご覧ください。


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