介護休業手当金の支給期間及び給付上限の変更について

一般職の地方公務員が介護休業を分割取得することができるようになったことに伴い、介護休業手当金の支給期間が、「開始の日から3月以内」から「通算して66日以内」に変更されました。

また、介護休業手当金の給付上限が、14,207円に引上げられました。


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