共済組合における社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)における組合員及び被扶養者(以下「組合員等」という。)並びに任意継続組合員及び被扶養者(以下「任意継続組合員等」という。)の個人番号利用に先立ち、組合員等並びに任意継続組合員等に係る個人番号が必要となります。
つきましては、組合員等並びに任意継続組合員等に係る個人番号の取得にあたっての、利用目的、取得方法及び被扶養者に係る本人確認措置については、次のとおりとなりますので、ご理解とご協力をお願いします。
共済組合では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」別表第1の24の項に規定する「厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務」及び39の項に規定する「地方公務員等共済組合法による短期給付若しくは年金である給付の支給若しくは福祉事業の実施又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務」において個人番号を利用します。
組合員並びに任意継続組合員は、個人番号関係事務実施者として、その被扶養者に係る個人番号の本人確認措置を実施する必要がありますので、被扶養者に係る個人番号を届け出る際には、被扶養者の通知カードや個人番号カードを確認するなどして、間違いがないようご注意ください。