任意継続組合員の掛金の算定基礎となる標準報酬の月額について、退職時の組合員期間が15年以上、かつ55歳以上になって初めて退職する組合員に対する退職時の標準報酬の月額に、30%の割落としをする軽減措置が、平成28年7月1日以後の退職者から廃止されました。
なお、平成28年6月30日までに退職した任意継続組合員については、この軽減措置が資格喪失まで適用されます。
×とじる