短期給付に係る高額療養費の自己負担限度額が変更されました

平成27年1月から70歳未満の組合員又は被扶養者が受けた療養に係る高額療養費の算定基準額について、負担能力に応じた負担となるよう低所得者に考慮しつつ、よりきめ細やかに設定されました。


所得区分 限度額
特別職:給料月額 83万円以上
一般職:給料月額 66.4万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数該当者:140,100円〉
特別職:給料月額 53万円以上83万円未満
一般職:給料月額 42.4万円以上66.4万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数該当者:93,000円〉
特別職:給料月額 28万円以上53万円未満
一般職:給料月額 22.4万円以上42.4万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数該当者:44,400円〉
特別職:給料月額 28万円未満
一般職:給料月額 22.4万円未満
57,600円
〈多数該当者:44,400円〉
低所得者【住民税非課税】 35,400円
〈多数該当者:24,600円〉

多数該当者…過去1年間に高額療養費が3回以上支給されるときの4回目以降の自己負担額となります。
70歳以上の者の自己負担限度額については据え置きとなります。

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